弁護士コラム

2016.11.25

45.相続の承認及び放棄の方式

相続の限定承認及び相続の放棄は、家庭裁判所に対して一定の手続き(申述)を必要とします。

これに対して、相続の単純承認は、何らの方式を要しません。

相続人が、限定承認も放棄もしないで、3か月間の熟慮期間を経過すれば、単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.11.25

44.相続の放棄

相続の放棄とは、相続人が相続の開始によって不確定に生じた相続の効果を確定的に拒否し、初めから相続人でなかったという効果を生じさせる相続形態をいいます。

相続の放棄は、無条件・包括的になされる必要があり、一部を放棄したり、また、条件や期限を付すことはできません。

 

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2016.11.25

43.相続の承認

相続の承認には、①単純承認と②限定承認があります。

①「単純承認」とは、相続人が被相続人の権利義務を全面的に承継することを内容として相続を承認する相続形態をいいます。

②「限定承認」とは、相続人が一応相続を承認するが、相続によって得た積極財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことの条件を付してする相続形態をいいます。

 

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2016.11.25

42.香典の相続財産性

香典は、慣習上、喪主又は遺族への贈与であり、死者の供養又は遺族の悲しみを慰める

ためのものであるほか、主に葬式費用に充てられることを意図しているものと考えられます。

したがって、香典は相続財産に含まれないと解され、まず葬式費用に充当されます。

香典の残余金については、葬儀・主催者に帰属する見解と相続人に帰属する見解があります。

 

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2016.11.25

41.葬式費用

被相続人の葬儀等に要した葬式費用は、被相続人の死亡後に発生するものであることから、相続財産にはあたりません。

では、「相続財産に関する費用」(民法885条第1項)に含まれるのでしょうか。

この点については、①相続財産に関する費用に当たるとする見解と、②祭祀財産は相続財産に含まれず、祭祀主催者が承継するとされていることから、喪主あるいは祭祀承継者が負担すべきであるとする見解に分かれていますが、②の見解が有力のようです。

 

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2016.11.25

40.遺体又は遺骨の所有権

遺体又は遺骨は相続財産の対象とはなりません。

その所有権が誰に帰属するのかについては、法律上の規定はありませんが、遺骨の引渡しを巡って争われた事案において、最高裁は、祖先の祭祀を主宰すべき者に帰属すると認定した原審の判断を適法と認定しました(最小判平成元年8月18日)。

よって、判例上では、遺体や遺骨の所有権は祖先の祭祀を主宰すべき者に帰属すると解されています。

 

 

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2016.11.25

39.祭祀財産(2)

祭祀財産の承継者は、相続人に限定されません。

その承継の順位は、①第1順位が「被相続人が指定した者」、②第2順位が「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者と定められた者」、③慣習が明らかでないときは、第3順位として「家庭裁判所の審判又は調停により定められた者」となります。

 

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2016.11.25

38.祭祀財産(1)

民法では、祭祀財産を「系譜、祭具、及び墳墓」と定めています。

ここで、「系譜」とは、先祖代々の家系を記したものをいい、「祭具」とは、位牌・仏壇・その他先祖を祭る用に供するものをいいます。

また、「墳墓」とは、墓石、・墓碑等の遺骨・遺骸を収めた建造物のほか、それらが存在する土地を含みます。

なお、祭祀財産は、一般の相続財産ではありません。

 

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2016.11.11

■(2)損害賠償請求

面会交流の合意がなされたにもかかわらず、正当な理由なく履行されない場合には、損害賠償請求を行うことも考えられます。

損害賠償請求は、過去に履行されなかったことに対するものであるため、その後の面会交流の履行の確保が図られるものではありません。

しかし、調停条項の中に損害賠償額の予定を定めておくことで、間接強制と同様の効果を得ることができます。

 

 

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2016.11.11

■(1)履行勧告の申出

調停が成立したのに、面会交流の履行がなされない場合、家庭裁判所に履行の勧告を申し出ることができます(家事事件手続法289条7項)。

履行勧告の申出がなされると、家庭裁判所は、裁判官及び家庭裁判所調査官が当事者双方から事情を聴取し、子の状況を調査するなどして、面会交流を拒否している親に対し、専門的技法で面会交流実現に向けて動くことになります。

 

 

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