弁護士コラム

2016.11.25

41.葬式費用

被相続人の葬儀等に要した葬式費用は、被相続人の死亡後に発生するものであることから、相続財産にはあたりません。

では、「相続財産に関する費用」(民法885条第1項)に含まれるのでしょうか。

この点については、①相続財産に関する費用に当たるとする見解と、②祭祀財産は相続財産に含まれず、祭祀主催者が承継するとされていることから、喪主あるいは祭祀承継者が負担すべきであるとする見解に分かれていますが、②の見解が有力のようです。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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