2016.11.25
39.祭祀財産(2)
祭祀財産の承継者は、相続人に限定されません。
その承継の順位は、①第1順位が「被相続人が指定した者」、②第2順位が「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者と定められた者」、③慣習が明らかでないときは、第3順位として「家庭裁判所の審判又は調停により定められた者」となります。
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