弁護士コラム

2016.11.25

39.祭祀財産(2)

祭祀財産の承継者は、相続人に限定されません。

その承継の順位は、①第1順位が「被相続人が指定した者」、②第2順位が「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者と定められた者」、③慣習が明らかでないときは、第3順位として「家庭裁判所の審判又は調停により定められた者」となります。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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