相続問題


 

弁護士からのメッセージ

弁護士からのメッセージ家族間の複雑な感情が絡み合い、ドロ沼化することも多い「相続問題」。
実際にご相談を受けていても、相続とは全く関係のない個人的なことで各自が感情的になり、揉めているケースも多く見られます。
こじれやすい問題なだけに、早めに相続問題に強い弁護士を介入させることがおすすめです。これにより、スムーズで円満な解決を図ることができ、将来的なトラブルの芽を摘むこともできます。

相続問題の相談内容

遺言書作成

遺言書作成故人が生前に、自らの死後に実行してほしい希望を記したものを「遺言」といいます。特に遺言書の中に記されている「遺産分割」に関する記述は、後に相続人が遺産を分ける際に大きな効力を発揮するので、非常に大切なものとなります。
相続問題に詳しい当事務所では、「遺言書を作成してほしい」「遺言書を書いたけど間違いがないかチェックしてほしい」といったご相談をお受けしております。
残されたご家族のためにも、弁護士のアドバイスをもとに法的な効力があり、トラブルを防ぐ内容の遺言書をつくりましょう。

遺言書の種類

自筆証書遺言

故人が自筆で書いた遺言書のことで、故人の自宅などに保管することが多いようです。
費用が発生せず、好きなときに書き直しができるのがメリットですが、紛失や死後発見されない恐れがあったり、不備があった場合は無効になるデメリットもあります。

公正証書遺言

故人が生前に公証役場に出向き、公証人に口頭で遺言内容を伝え、内容を記載してもらう遺言です。
遺言書の原本は公証役場が保管するので、紛失や第三者による書き換えや破棄の心配がなく、記載ミスなどで効力が無効になることはありません。
一方デメリットとしては、手数料が発生するのと、相続人から申立てがない限り遺言書を公開しないので、相続人が公証役場に遺言があることを知らなければ、遺言が執行されない恐れがあります。

遺言信託

近年、信託銀行や弁護士事務所などが始めたサービスです。(信託法とは無関係)
故人が遺言信託を行っている機関に出向き、相談の上遺言書の案を作成します。故人自らが「自筆証書遺言」を書き、信託機関が遺言書を保管。故人の死後に信託機関が遺言の執行を行います。
遺言書の不備や紛失、書き換えの恐れがなく、遺言の執行まで確実になされるのがメリットです。手数料が発生することがデメリットとなります。

菰田総合法律事務所でも遺言信託を行っています

相続問題に強い弁護士が、法的効力があり、先々のトラブルを避けるための遺言づくりをアドバイスいたします。遺言書は責任を持って保管し、故人の死後に弁護士が遺言の執行を行います。

遺産分割

故人が亡くなった後、故人の遺産は相続人全員によって分割されます。
遺言書がない場合、相続人全員で、相続人・遺産の範囲・評価額・分割方法等を協議し、分割内容を決定しなくてはなりません。これが完了しなくては、相続手続きは終わりません。しかし、過去の感情論なども相まって、なかなか全員が納得する協議が成立しないのが実情です。

遺産分割の流れ

1 「遺産分割協議」による分割

2 ①で決まらなかった場合は、家庭裁判所にて「遺産分割調停」

3 ②で決まらなかった場合は、家庭裁判所にて「遺産分割審判」

相続放棄

相続放棄相続が発生した場合、相続人は預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、住宅ローンや借金などマイナスの財産も相続することになります。
このマイナスの遺産が多い場合は、相続を「放棄する」といった選択もできます。

ただし相続放棄や限定承認に関しては、相続人がただ宣言するだけでは認められず、被相続人の死亡を知ってから3カ月以内に家庭裁判所での手続きをして、初めて認められるので注意が必要です。

相続問題に強い当事務所では、プラス・マイナスの財産の内容を見極め、相続人にとって有利な選択ができるようアドバイスいたします。

相続放棄の種類

相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続しないのが、「相続放棄」です。
マイナスの財産が多い場合は、この方法が選ばれます。

限定承認

「相続で得たプラスの財産の範囲で借金(ローンを含む)を返済する」という条件で相続することを「限定承認」といいます。プラスの財産よりも借金が多い場合は、不足分を支払う必要はありません。どうしても手元に残したい遺産がある場合に選択されるケースが多いです。

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