弁護士コラム

2017.01.12

50 年休付与の時期指定

会社は、有給休暇を原則として労働者の請求する時季に与えなければならず、年休の取得を会社の許可にかからしめることは認められません。

但し、請求された時期に年休を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に与えることもできます。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • Office Side
  • お問い合わせ 総合サイトへ
  • WEB予約はこちら 総合サイトへ
WEB予約 こちら 総合サイトへ