弁護士コラム

2016.11.25

40.遺体又は遺骨の所有権

遺体又は遺骨は相続財産の対象とはなりません。

その所有権が誰に帰属するのかについては、法律上の規定はありませんが、遺骨の引渡しを巡って争われた事案において、最高裁は、祖先の祭祀を主宰すべき者に帰属すると認定した原審の判断を適法と認定しました(最小判平成元年8月18日)。

よって、判例上では、遺体や遺骨の所有権は祖先の祭祀を主宰すべき者に帰属すると解されています。

 

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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