弁護士コラム

2016.05.13

裁判離婚について

裁判離婚は、離婚を請求する側が訴訟を提起し、裁判官が、法律で決められた離婚事由があるのか否かを証拠に基づいて認定し、離婚事由がある場合で離婚が相当と認めた場合に限り、判決で離婚を言い渡す制度です。

なお、必ずしも判決で終わるわけではなく、和解が成立すれば和解で離婚も出来ます。

離婚理由は、法律に定める事由がある場合に限定されているので、それに該当しない場合には、和解が成立しない限り裁判上の離婚はできません。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.13

調停離婚について

調停離婚とは、家庭裁判所で行う調停手続を利用して離婚の合意をする方法です。

調停手続とは、家庭裁判所の調停室で、2名の調停委員が話し合いの仲介に入って、離婚の話をしていく方法です。調停は、調停委員に対して双方が主張を伝える方法で行うので、原則として相手方と顔を合わせることはありません。そのため、2当事者間での話し合いのときよりも冷静に話ができるメリットがあります。

しかし、調停は、あくまで裁判所に場所を移した話し合いですので、一方が離婚に合意しない場合には、強制的に離婚を成立させることはできず、調停は不成立に終わります。

この場合、離婚をしたい側は、その後離婚裁判を提起するかどうかを検討することになります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.13

協議離婚について

協議離婚というのは、名称の通り、当事者同士の協議、すなわち話し合いでお互い離婚に合意して、離婚届にサインをし、役所に届出を出して離婚が成立する方法です。

この方法は最もシンプルで、世の中の離婚の90%以上は協議離婚といわれています。

離婚届には、成年の証人2人以上の書名が必要ですが、証人は誰でも(身内でも、役所の人でも)構いません。

協議離婚は、離婚届が市区町村役場で受理されたときに成立します。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.13

離婚の方法

今日は、離婚の方法についてのご説明です。

離婚の方法としては主に3種類あります。1つ目は協議離婚、2つ目は調停離婚、3つ目は裁判離婚です。

協議離婚と調停離婚は、お互いの話し合いで合意ができれば離婚が成立します。

他方、裁判離婚は、裁判官が離婚相当かどうかを判断して離婚を言い渡す制度です。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.13

「離婚するのは難しい?」

このタイトルを見て、「離婚って、離婚届にサインするだけじゃないの?何が難しいの?」と思われた方もいると思います。

たしかに、離婚はお互い合意の上、離婚届にサインをして役所に提出すれば成立するため、本来はシンプルで簡単な手続です。

しかし、当事務所には、毎日のように離婚の相談が入っており、「離婚したいけれども全然話が進まない」と相談に来られる方はたくさんいます。それでは、なぜ離婚するのがこんなに難しいのでしょうか?

 まず、離婚の話が進まないケースは主に2つのパターンに分けられます。

1つは、当事者の一方に全く離婚する意思がない場合です。その理由は様々で、愛情があるから離婚しないという方もいますが、離婚したら経済的に不利になるから離婚しない、子供のために離婚しない、話し合いが面倒くさい、体裁が悪い等、様々です。

もう1つは、離婚自体には応じてもいいと思っているものの、離婚の条件について折り合いがつかない場合です。例えば親権者を誰にするのか、養育費や財産分与、慰謝料(解決金)などです。

以上の通り、離婚話が進まない理由はケースによって様々ありますので、離婚でお悩みの方は、相手がなぜ離婚したくないのか、その理由をしっかり見極めて、話を進めていかなければ、離婚は到底できません。

また、離婚したい一心で離婚条件を全く決めずに離婚だけしてしまう人がいますが、財産分与や慰謝料、年金分割は時効があるため、気付いた時には請求できないという場合もありますし、安易に親権を手放して後悔される方もたくさんいらっしゃいます

ですので、離婚でお悩みの方は、一度弁護士に相談し、しっかりと方針を立てることをお勧めします。

また、離婚は感情面が大きく影響する問題ですので、泥沼化している場合でも、弁護士等の第三者が入れば、冷静に話し合いが進み、意外と早く終わることもありますので、お悩みの方は一度専門家に相談されることをお勧めします。

 

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.05.06

女性弁護士による無料相談も随時実施中!

福岡の博多区と那珂川に事務所がある、菰田法律事務所です。

 

当事務所の女性弁護士による無料相談会も随時実施しております。

まずは、お気軽に専門家へのご相談をおすすめいたします。

※当事務所のアプリダウンロードにより、初回相談が無料となります。

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.04.05

こちらで弁護士コラムを更新いたします!

今後ともよろしくお願い致します!

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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