弁護士コラム

2016.11.11

■(2)損害賠償請求

面会交流の合意がなされたにもかかわらず、正当な理由なく履行されない場合には、損害賠償請求を行うことも考えられます。

損害賠償請求は、過去に履行されなかったことに対するものであるため、その後の面会交流の履行の確保が図られるものではありません。

しかし、調停条項の中に損害賠償額の予定を定めておくことで、間接強制と同様の効果を得ることができます。

 

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.11.11

■(1)履行勧告の申出

調停が成立したのに、面会交流の履行がなされない場合、家庭裁判所に履行の勧告を申し出ることができます(家事事件手続法289条7項)。

履行勧告の申出がなされると、家庭裁判所は、裁判官及び家庭裁判所調査官が当事者双方から事情を聴取し、子の状況を調査するなどして、面会交流を拒否している親に対し、専門的技法で面会交流実現に向けて動くことになります。

 

 

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2016.11.11

■面会交流の履行確保

面会交流とは、離婚後又は別居中に子供を養育・監護していない方の親が子供と面会等を行うことであり、基本的には父母が話し合いにより面会交流の内容等を決めますが、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることもできるということは以前お伝えしました。

面会交流について調停が成立したにもかかわらず、その履行がなされない場合には、①履行勧告の申出、②損害賠償請求、③間接強制、④親権者・監護者の変更などをすることが考えられます。

 

 

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2016.11.11

■非嫡出子と親権

非嫡出子は、分娩の事実により母子関係が生じ、母のみが親権者となります。父が認知しても法律上の父子関係が生じるだけで、母のみが親権者であることには変わりません。

父が親権者になるためには、父母で協議して父を親権者と定める必要があります(民法819条4項)。父母が婚姻しない限り、共同親権とはなりません(民法818条3項)。

 

 

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2016.11.11

■子の意思

人事訴訟法32条4項、家事事件手続法169条2項は、子が満15歳以上の場合、家庭裁判所は子の陳述を聴取しなければならないと規定しています。

また、家事事件手続法65条は、未成年者である子がその結果により影響を受ける事件においては、家庭裁判所は子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないとしています。

子の意思を把握する方法としては、家庭裁判所調査官による調査が行われるのが通常です(家事事件手続法58条)。

 

 

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2016.10.26

■親権者指定の具体的基準

家庭裁判所の実務では、①乳幼児における母性の優先、②継続性の原則、③子の意思、④養育環境の比較、⑤きょうだい不分離、⑥面会交流などの複数の基準が提唱され、この基準を子の年齢や状況に応じてその優劣を検討し、両親の比較衡量をするとされています。

大切なことは、これらの基準に基づく具体的事情や子の意思も十分考慮し、子の利益にとって何が最善かという観点から親権者を決定することです。当事者間の調停で解決できない場合は、家庭裁判所が親権者の指定を行うことになります。

 

 

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2016.10.26

■親権者指定の抽象的基準

親権者を父母のいずれかに指定する場合の基準について、民法には明文の規定がありません。

離婚の際に一旦当事者で決めた場合又は審判や判決で指定された場合で、その後に親権者の変更をするときについては、「子の利益のため必要があると認めるとき」(民法819条6項)という要件が規定されています。

そして、親権者指定の場合と、親権者変更の場合とで、父母のいずれが親権者として適格かを決する基準について明確な違いはなく、親権者指定の場合においても「子の利益」のためにはいずれが適格かを検討することになります。

 

 

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2016.10.26

■離婚と親権

離婚により婚姻が解消された場合は、民法819条により父母の一方を親権者と定めなければならないということは以前お伝えしました。

親権者が定まらないときには、協議による離婚届が受理されないのが原則です(民法765条1項、戸籍法76条1号)。この場合、家庭裁判所に夫婦関係調整の調停の申立てをします。調停でも親権者についての合意が得られない場合には、離婚のみの調停を成立させ、審判で親権者を父母のどちらにするか結論が出されます(民法819条1項、5項)。

または、離婚調停を不成立として終了させた上で、家庭裁判所に離婚の訴えを提起します(人事訴訟法2条1号)。その場合、離婚訴訟の判決で、父母のどちらかが親権者と決められることになります(民法819条2項)。

 

 

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2016.09.20

■面会交流の拒絶

すでに調停又は審判で、面会交流をすることになっていても、面会交流の結果、子に悪影響が出て面会交流を禁止したほうがよいという事情が新たに生じた場合、再度、面会交流に関して、面会交流を禁止する調停又は審判の申立てをすることができます。

自分の考えだけで拒否をし続けると、相手方から慰謝料請求をされる場合もあり得るので、調停又は審判の申立てをすることが望ましいといえます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.08.02

■面会交流

面会交流とは、離婚後又は別居中に子供を養育・監護していない方の親が子供と面会等を行うことです。

面会交流の具体的な内容や方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。

調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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