弁護士コラム

2016.11.25

42.香典の相続財産性

香典は、慣習上、喪主又は遺族への贈与であり、死者の供養又は遺族の悲しみを慰める

ためのものであるほか、主に葬式費用に充てられることを意図しているものと考えられます。

したがって、香典は相続財産に含まれないと解され、まず葬式費用に充当されます。

香典の残余金については、葬儀・主催者に帰属する見解と相続人に帰属する見解があります。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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