弁護士コラム

2016.11.25

43.相続の承認

相続の承認には、①単純承認と②限定承認があります。

①「単純承認」とは、相続人が被相続人の権利義務を全面的に承継することを内容として相続を承認する相続形態をいいます。

②「限定承認」とは、相続人が一応相続を承認するが、相続によって得た積極財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことの条件を付してする相続形態をいいます。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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