弁護士コラム

2017.01.12

51 年休の計画的付与

年休は、法律の要件を満たせば当然に発生する権利ですが、その権利を実際に行使するか否かは個々の労働者に委ねられています。労働者側としては、権利であるにもかかわらず、使用者に「有給を使いたい」と言い出しづらいことも多く、年休の消化率が悪いのが現状です。

そこで、年休の消化率を改善するため、年休の計画的付与という制度があります(労基法39条6項)。これは、労使協定により、各労働者の年休のうち5日を超える日数についてのみ、予め指定した時期に計画的に付与できるという制度です。なお、労使協定に基づいて実施された計画年休については、これに反対する労働者も拘束されます。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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