弁護士コラム

2017.01.12

48 年休の前倒し付与

労基法で定める年休付与の日数、要件は最低条件であるため、これを上回る日数を付与するなど、労働者により有利な条件での年休付与は当然認められています。また、付与の時期についても、6ヵ月より前倒しで付与することも認められています。

たとえば、中途採用が多い会社であれば、個々の労働者の年休取得日はバラバラになりうるため、事務管理の煩雑を避けるために、年休取得の基準日を設定し、基準日時点で6ヵ月継続勤務要件を満たしていなくとも、継続勤務したものとみなして前倒しで年休を付与することも認められています。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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