弁護士コラム

2017.01.12

52 年休の単位

年次有給休暇の取得単位は、基本的には暦日(24時間)単位であり、半日単位の年休は会社の裁量により取得が認められるに過ぎません。

これは、年休というのは、本来、労働者にまとまった時間の休暇を与え、労働者に心身のリフレッシュや活力の養成をさせるために設けられた制度だからです。

しかし、実際には、通院や家族の病気、子供の学校の行事等で時間単位の年休を取得する必要性が意識され、時間単位の年休についても一定の要件を満たせば取得が認められることになりました(労基法39条4項)。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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