弁護士コラム

2016.11.25

45.相続の承認及び放棄の方式

相続の限定承認及び相続の放棄は、家庭裁判所に対して一定の手続き(申述)を必要とします。

これに対して、相続の単純承認は、何らの方式を要しません。

相続人が、限定承認も放棄もしないで、3か月間の熟慮期間を経過すれば、単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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