弁護士コラム

2017.01.12

47 パートタイマーの年休

パートタイマー等、一般労働者に比して所定労働日数が少ない労働者(週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、又は1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者)についても年次有給暇は付与されます。

但し、付与される年休の日数については、パートタイム労働者の勤務日数・労働時間によって以下の通り異なります。

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なお、パートタイム労働者であっても、①週所定労働時間が30時間以上、②所定労働日数が週5日以上の労働者、③1年間の所定労働日数が217日以上の労働者には、一般労働者と同様の年休が付与されます。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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