弁護士コラム

2016.11.11

■(1)履行勧告の申出

調停が成立したのに、面会交流の履行がなされない場合、家庭裁判所に履行の勧告を申し出ることができます(家事事件手続法289条7項)。

履行勧告の申出がなされると、家庭裁判所は、裁判官及び家庭裁判所調査官が当事者双方から事情を聴取し、子の状況を調査するなどして、面会交流を拒否している親に対し、専門的技法で面会交流実現に向けて動くことになります。

 

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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