弁護士コラム

2016.07.29

27.保証債務の相続性

保証債務は、原則として相続人が承継することになるのは、前にお話しした金銭債務や連帯債務と同様です。

 しかし、例えば身元保証契約は、相続時に保証債務がすでに発生している場合を除き、これによって生ずる債務が相続人にとって予測のできない責任を生ずる可能性があることから、相続性がないとされています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.28

26.連帯債務の相続性

例えば、数人の者が連帯して銀行から借入れをしたようないわゆる連帯債務において、連帯債務者の一人が死亡した場合、被相続人の連帯債務はどのように相続されるのでしょうか。

 この点、判例は、共同相続人が法定相続分によって被相続人の債務を分割承継し、各自がその承継した範囲内において、本来の債務者とともに連帯債務者となるとしています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.28

25.可分債務・不可分債務の相続性

金銭債務のような可分債務は、共同相続人間において、法定相続分に応じて分割承継されるとするのが判例・通説です。

 また、例えば競走馬一頭の交付や建物の引き渡し義務のような不可分債務については、共同相続人が不可分給付義務を負うことになります。

 そして、債務者、つまり共同相続人の一人が債務を履行した場合には、総債務者のために債務が消滅することになります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.28

24.現金の相続性

判例は、相続人は、遺産分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできないと解しています。

 これは、実際の遺産分割の場において、ほかの財産と一緒に遺産分割協議の対象としたほうが合理的な場合が多いことを考慮したものであると考えられます。

 したがって、現金については、各相続人に当然分割されるのではなく、遺産分割の手続きをする必要があります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.27

12、法定労働時間の算定単位の「1週間」とは

1週間の労働時間は40時間以内と定められていますが、ここでいう「1週間」とは、いつからいつまでの1週間を指すのでしょうか。

この点について、就業規則に定めがあれば、(ex,月曜から日曜を1週間とする)就業規則によることになりますが、就業規則に定めない場合は、日曜日から土曜日までの暦週をいうとされています(昭63.1.1基発1号)。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.27

11、法定労働時間の算定単位となる1日とは

法定労働時間は1日8時間ですが、ここでいう1日とは、単に24時間連続していればいいわけではなく、原則として午前0時から午後12時までの暦日をいいます。

なお、午後12時前に始まった勤務が翌日に及んだ場合の労働時間は、翌日が休日でないかぎり、前日の勤務と一体のものとして判断されます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.27

10、時間外労働・残業とは

時間外労働とはいわゆる残業のことです。

但し、割増賃金の対象となる残業は、法定労働時間を超えた労働(法外残業)に限られるため、所定労働時間を超えていても法定労働時間内であれば(法定内残業)、割増賃金を払う必要はありません。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.27

9、時間外労働時間の限度基準の適用除外

時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示第154号)は、原則としてすべての事業に適用となりますが、会社の事業や業務の性質上適用になじまないケースもあり、以下のものは適用除外となっています。

ただし④と⑤については、1年間の限度時間(360時間)の制限は原則どおり適用となります。

①工作物の建設等の事業

②自動車の運転の業務

③新技術、新商品等の研究開発の業務

④季節的要因等により事業活動もしくは業務量の変動が著しい事業や業務(厚生労働省労働基準局長が指定する)

⑤公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務(厚生労働省労働基準局長が指定する)

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.27

8、特別条項付労使協定の要件

特別条項付き協定を締結又は更新する場合の要件は次の通りです.

①原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定めること

②限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情をできるだけ具体的に定めること

③「特別の事情」は,次のア,イに該当するものであること

ア.一時的又は突発的であること

イ.全体として1年の半分を超えないことが見込まれること

④一定時間の途中で特別の事情が生じ,原則としての延長時間を延長する場合に労使がとる手続(協議,通告等)を具体的に定めること

⑤限度時間を超えることのできる回数を定めること

⑥限度時間を超える一定の時間を定めること

⑦限度時間を超える一定の時間を定めるに当たっては,当該時間をできる限り短くするよう努めること

⑧限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率を定めること

⑨限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金の率は,法定割増賃金率(2割5分)を超える率とするよう努めること

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.27

7、特別条項付労使協定

時間外労働の延長時間については、前回述べた通り、限度基準(1か月45時間、1年間360時間等)が定められています.

しかし臨時的・突発的作業の発生により、上記限度基準を超える労働が予想される場合には、特別条項付きの労使協定を締結すれば、当該限度基準を超えて労働時間をさらに延長することができます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20
  • Office Side
  • お問い合わせ 総合サイトへ
  • WEB予約はこちら 総合サイトへ
WEB予約 こちら 総合サイトへ