弁護士コラム

2016.07.27

11、法定労働時間の算定単位となる1日とは

法定労働時間は1日8時間ですが、ここでいう1日とは、単に24時間連続していればいいわけではなく、原則として午前0時から午後12時までの暦日をいいます。

なお、午後12時前に始まった勤務が翌日に及んだ場合の労働時間は、翌日が休日でないかぎり、前日の勤務と一体のものとして判断されます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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