弁護士コラム

2016.07.07

◆労働保険の適用単位

労働保険は、会社単位ではなく事業所単位で適用されます。

また事業内容により、労災保険と雇用保険を一つの労働保険とした扱い、保険料の申告、納付事務をまとめて行う一元適用事業と、別々に行う二元適用事業があります。

二元適用事業は、①都道府県、市区町村、その他これらに準じる事業、②港湾労働法の適用される港湾の運送事業、③農林水産業、④建設業の4種で、それ以外は一元適用事業となります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆社会保険の強制適用事業所の要件

社会保険の強制適用事業所の要件は以下の通りです。

①常時5人以上の従業員を使用する適用業種の個人事業所

②常時1人以上の従業員を使用する法人の事業所

なお、適用後に従業員数が5人未満となっても、それが一時的なものであれば、引き続き強制適用事業所になります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆雇用保険

雇用保険に加入すると、事業所名、取得日、雇用保険被保険者番号などが印字された雇用保険被保険者証が各労働者に交付されます。

雇用保険被保険者番号は、転職や転勤をしても同じ番号が使用され、ハローワークではこの番号をもとに加入履歴を一元管理しています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆労災保険特別加入制度

労災保険は、中小事業主(事業主、法人役員、家族従事者等)や、自営業者、建築現場で働く一人親方、海外に派遣されている労働者等には本来適用されません。

しかし、就労実態からすれば、一般労働者と同様に労災保険を適用して保護することが望ましい人もいるため、一定の要件を満たす場合は労災保険に任意に加入することが認められます。

これを特別加入制度といいます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆保険料の負担

健康保険、厚生年金、雇用保険の保険料は、事業主と労働者が折半して負担します。他方で、労災保険は、事業主が全額を負担します。

健康保険、厚生年金、雇用保険の保険料は、賃金から控除されますが、労災保険料は全額事業主負担のため、賃金から控除することは違法となり、別途納付する必要があります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.27

15.寄与分制度(2)

 寄与分制度は、前にも述べたとおり、共同相続人間の公平を図る制度であり、相続分を修正するという点では特別受益制度と同様です。

 しかし、寄与分制度は、相続財産の中から寄与分の額を控除して相続分を算定したうえ、寄与分を有する相続人に当該寄与分額を加算するのに対して、特別受益制度は、生前贈与額を相続財産に加えて相続分を算定したうえ、生前贈与方は遺贈を受けた相続人につき、その額を控除して具体的相続分とする点で違いがあります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.27

14.寄与分制度(1)

民法には、「寄与分制度」というものがあります。

寄与分制度とは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(貢献)をした相続人に対して、遺産の分割にあたって法定又は指定相続分にかかわらず、遺産のうちから寄与に相当する額の財産を取得させることによって、共同相続人の公平を図ろうというものです。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.27

13.特別受益者の相続分(4)

代襲相続がされた場合、被代襲者が被相続人から贈与(特別受益)を得ていたときは、代襲相続人はこの受益分を持ち戻さないといけないのでしょうか。

 この点、代襲相続では、代襲相続人は被代襲者と同一の法律上の地位にたち、被代襲者と同一の取り扱いを受けるべきと考えられていますので、被代襲者が得た特別受益については、代襲相続人に持戻しをさせるのが妥当であると解されます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.27

12.特別受益者の相続分(3)

民法は、被相続人の意思を尊重するという建前をとっているため、被相続人が特別受益の持戻しの免除の意思表示をしたときは、特別受益を持ち戻すことはせず、具体的相続分の算定において特別受益は考慮されません。

 ただし、持戻し免除の意思表示の結果、特別受益者の相続分が他の相続人の遺留分を侵害するときは、当該相続人から遺留分減殺請求権を行使されることがあります。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.06.27

11.特別受益者の相続分(2)

では、特別受益者の相続分は具体的にどのように算出されるのでしょうか。

 まず、①被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。これを、みなし相続財産といいます。

次に、②みなし相続財産を基礎として、指定相続分又は法定相続分の割合を乗じて各相続人の相続財産額を計算します。

そして、③特別受益者の相続分は、②で算出した各人の相続財産額から特別受益額を引いた残額となります。これを「具体的相続分」といいます。

 このように、特別受益者の相続分の算出上、遺贈・生前贈与の対象となった特別受益を遺産の中に回復させることを「特別受益の持戻し」といいます。 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  • Office Side
  • お問い合わせ 総合サイトへ
  • WEB予約はこちら 総合サイトへ
WEB予約 こちら 総合サイトへ