弁護士コラム

2016.11.11

■非嫡出子と親権

非嫡出子は、分娩の事実により母子関係が生じ、母のみが親権者となります。父が認知しても法律上の父子関係が生じるだけで、母のみが親権者であることには変わりません。

父が親権者になるためには、父母で協議して父を親権者と定める必要があります(民法819条4項)。父母が婚姻しない限り、共同親権とはなりません(民法818条3項)。

 

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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