2016.11.11
■子の意思
人事訴訟法32条4項、家事事件手続法169条2項は、子が満15歳以上の場合、家庭裁判所は子の陳述を聴取しなければならないと規定しています。
また、家事事件手続法65条は、未成年者である子がその結果により影響を受ける事件においては、家庭裁判所は子の意思を把握するように努め、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないとしています。
子の意思を把握する方法としては、家庭裁判所調査官による調査が行われるのが通常です(家事事件手続法58条)。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
投稿者: