弁護士コラム

2016.10.26

■親権者指定の抽象的基準

親権者を父母のいずれかに指定する場合の基準について、民法には明文の規定がありません。

離婚の際に一旦当事者で決めた場合又は審判や判決で指定された場合で、その後に親権者の変更をするときについては、「子の利益のため必要があると認めるとき」(民法819条6項)という要件が規定されています。

そして、親権者指定の場合と、親権者変更の場合とで、父母のいずれが親権者として適格かを決する基準について明確な違いはなく、親権者指定の場合においても「子の利益」のためにはいずれが適格かを検討することになります。

 

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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