弁護士コラム

2016.08.02

■面会交流

面会交流とは、離婚後又は別居中に子供を養育・監護していない方の親が子供と面会等を行うことです。

面会交流の具体的な内容や方法については、まずは父母が話し合って決めることになりますが、話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、面会交流に関する取り決めを求めることができます。

調停手続を利用する場合には、子の監護に関する処分(面会交流)調停事件として申立てをします。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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