弁護士コラム

2016.10.26

■離婚と親権

離婚により婚姻が解消された場合は、民法819条により父母の一方を親権者と定めなければならないということは以前お伝えしました。

親権者が定まらないときには、協議による離婚届が受理されないのが原則です(民法765条1項、戸籍法76条1号)。この場合、家庭裁判所に夫婦関係調整の調停の申立てをします。調停でも親権者についての合意が得られない場合には、離婚のみの調停を成立させ、審判で親権者を父母のどちらにするか結論が出されます(民法819条1項、5項)。

または、離婚調停を不成立として終了させた上で、家庭裁判所に離婚の訴えを提起します(人事訴訟法2条1号)。その場合、離婚訴訟の判決で、父母のどちらかが親権者と決められることになります(民法819条2項)。

 

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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