弁護士コラム

2016.11.11

■面会交流の履行確保

面会交流とは、離婚後又は別居中に子供を養育・監護していない方の親が子供と面会等を行うことであり、基本的には父母が話し合いにより面会交流の内容等を決めますが、家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることもできるということは以前お伝えしました。

面会交流について調停が成立したにもかかわらず、その履行がなされない場合には、①履行勧告の申出、②損害賠償請求、③間接強制、④親権者・監護者の変更などをすることが考えられます。

 

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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