弁護士コラム

2016.07.07

◆労働保険の適用単位

労働保険は、会社単位ではなく事業所単位で適用されます。

また事業内容により、労災保険と雇用保険を一つの労働保険とした扱い、保険料の申告、納付事務をまとめて行う一元適用事業と、別々に行う二元適用事業があります。

二元適用事業は、①都道府県、市区町村、その他これらに準じる事業、②港湾労働法の適用される港湾の運送事業、③農林水産業、④建設業の4種で、それ以外は一元適用事業となります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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