弁護士コラム

2016.06.27

12.特別受益者の相続分(3)

民法は、被相続人の意思を尊重するという建前をとっているため、被相続人が特別受益の持戻しの免除の意思表示をしたときは、特別受益を持ち戻すことはせず、具体的相続分の算定において特別受益は考慮されません。

 ただし、持戻し免除の意思表示の結果、特別受益者の相続分が他の相続人の遺留分を侵害するときは、当該相続人から遺留分減殺請求権を行使されることがあります。

 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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