弁護士コラム

2016.07.07

◆健康保険の被扶養者要件①(生計維持要件②)

被保険者によって生計が維持されているかどうかは、同居、別居に応じて以下の通り算定します。

ア 同居(同一世帯)の場合(以下の①②双方を満たす必要あり)

①被扶養者の年間収入が130未満(但し、被扶養者が60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の障害者である場合は、年間収入180万未満)

②被扶養者の年収が被保険者の年収の2分の1未満である場合

イ 別居の場合(以下の①②双方を満たす必要あり)

①被扶養者の年間収入が130未満(但し、被扶養者が60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の障害者である場合は、年間収入180万未満)

②被扶養者の年収が被保険者からの援助による収入額(仕送額等)より少ない場合。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆健康保険の被扶養者要件②(生計維持の要件①)

生計維持の要件とは、主として被保険者の収入により生活が成り立っている状態を意味し、必ずしも被保険者と同居している必要はありません。

なお、被保険者と同居して生計を支えられている場合、「被保険者と同一世帯」と言います。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆健康保険の被扶養者要件①(被扶養者の範囲の要件)

被扶養者の範囲は、次にいずれかになります。

① 配偶者(内縁関係も含む)、子、孫、弟妹、父母・祖父母等の直系尊属

② 被扶養者と同居している、被保険者の3親等内の親族(アを除く)、内縁関係の配偶者の父母及び子(死亡後含む)。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆健康保険の被扶養者

健康保険は、被扶養者と一定の親族関係にある者(被扶養者の範囲の要件)で、被保険者によって生計が維持されている場合(生計維持の要件)、75歳未満の者であれば、被扶養者として認定されます。

被扶養者として認定されれば、被保険者の健康保険に加入ができ、保険料も被保険者一人分の保険料で足り、扶養家族の保険料はかかりません。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆雇用保険の被保険者②

以下の場合は、雇用保険の被保険者には該当しません。

①65歳に達した日以降に新たに雇用する場合

②短時間労働者(20時間以上30時間未満)で季節的雇用者

③4か月以内の期間を定めて季節的事業に雇用される者

④船員保険の被保険者

⑤国、都道府県、市町村その他これらに準じるものの事業に雇用される労働者で、厚生労働省令で定める者

⑥役員

⑦同居の親族

⑧昼間の学生

なお、詳細についてはハローワークに確認されることをお勧めします。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆雇用保険の被保険者①

雇用保険の被保険者該当性も、「正社員」や「パートタイマー」等の呼称に関わらず、就労の実態で判断します。

以下の2つの要件を共に満たす場合は原則として(例外は次項参照)被保険者になります。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②31日以上の雇用見込みはあること

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆社会保険の被保険者

社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者該当性は、「正社員」「パートタイマー」等の呼称ではなく、労働時間、雇用形態を主とする就労実態で判断します。

ですので、パートタイマーや非正規雇用、外国人であっても、以下の条件を共に満たす場合には、原則として社会保険の適用があります。

①1日または1週間の所定労働時間が、当該事業所で同じ種類の業務に従事する一般従業員の所定労働時間の概ね4分の3以上の人

②1か月の所定労働日数が、当該事業所で同種の業務に従事する一般従業員の所定労働日数の概ね4分の3以上の人

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆労働保険の適用単位

労働保険は、会社単位ではなく事業所単位で適用されます。

また事業内容により、労災保険と雇用保険を一つの労働保険とした扱い、保険料の申告、納付事務をまとめて行う一元適用事業と、別々に行う二元適用事業があります。

二元適用事業は、①都道府県、市区町村、その他これらに準じる事業、②港湾労働法の適用される港湾の運送事業、③農林水産業、④建設業の4種で、それ以外は一元適用事業となります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆社会保険の強制適用事業所の要件

社会保険の強制適用事業所の要件は以下の通りです。

①常時5人以上の従業員を使用する適用業種の個人事業所

②常時1人以上の従業員を使用する法人の事業所

なお、適用後に従業員数が5人未満となっても、それが一時的なものであれば、引き続き強制適用事業所になります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.07

◆雇用保険

雇用保険に加入すると、事業所名、取得日、雇用保険被保険者番号などが印字された雇用保険被保険者証が各労働者に交付されます。

雇用保険被保険者番号は、転職や転勤をしても同じ番号が使用され、ハローワークではこの番号をもとに加入履歴を一元管理しています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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