弁護士コラム

2016.07.07

◆雇用保険の被保険者①

雇用保険の被保険者該当性も、「正社員」や「パートタイマー」等の呼称に関わらず、就労の実態で判断します。

以下の2つの要件を共に満たす場合は原則として(例外は次項参照)被保険者になります。

①1週間の所定労働時間が20時間以上であること

②31日以上の雇用見込みはあること

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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