2016.07.07
◆雇用保険の被保険者①
雇用保険の被保険者該当性も、「正社員」や「パートタイマー」等の呼称に関わらず、就労の実態で判断します。
以下の2つの要件を共に満たす場合は原則として(例外は次項参照)被保険者になります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上の雇用見込みはあること
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2016.07.07
雇用保険の被保険者該当性も、「正社員」や「パートタイマー」等の呼称に関わらず、就労の実態で判断します。
以下の2つの要件を共に満たす場合は原則として(例外は次項参照)被保険者になります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上の雇用見込みはあること
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