弁護士コラム

2016.07.07

◆健康保険の被扶養者

健康保険は、被扶養者と一定の親族関係にある者(被扶養者の範囲の要件)で、被保険者によって生計が維持されている場合(生計維持の要件)、75歳未満の者であれば、被扶養者として認定されます。

被扶養者として認定されれば、被保険者の健康保険に加入ができ、保険料も被保険者一人分の保険料で足り、扶養家族の保険料はかかりません。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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