弁護士コラム

2016.07.07

◆健康保険の被扶養者要件①(生計維持要件②)

被保険者によって生計が維持されているかどうかは、同居、別居に応じて以下の通り算定します。

ア 同居(同一世帯)の場合(以下の①②双方を満たす必要あり)

①被扶養者の年間収入が130未満(但し、被扶養者が60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の障害者である場合は、年間収入180万未満)

②被扶養者の年収が被保険者の年収の2分の1未満である場合

イ 別居の場合(以下の①②双方を満たす必要あり)

①被扶養者の年間収入が130未満(但し、被扶養者が60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の障害者である場合は、年間収入180万未満)

②被扶養者の年収が被保険者からの援助による収入額(仕送額等)より少ない場合。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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