2016.07.07
◆健康保険の被扶養者要件①(生計維持要件②)
被保険者によって生計が維持されているかどうかは、同居、別居に応じて以下の通り算定します。
ア 同居(同一世帯)の場合(以下の①②双方を満たす必要あり)
①被扶養者の年間収入が130未満(但し、被扶養者が60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の障害者である場合は、年間収入180万未満)
②被扶養者の年収が被保険者の年収の2分の1未満である場合
イ 別居の場合(以下の①②双方を満たす必要あり)
①被扶養者の年間収入が130未満(但し、被扶養者が60歳以上又は障害厚生年金を受けられる程度の障害者である場合は、年間収入180万未満)
②被扶養者の年収が被保険者からの援助による収入額(仕送額等)より少ない場合。
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