弁護士コラム

2016.08.09

35.遺産から生じた果実(2)

前回は、遺産分割前までの家賃収入の相続性について述べました。 

  遺産分割後の家賃収入については、遺産分割により賃料不動産の所有権を取得した相続人が、遺産分割確定後の賃料債権を取得できることになります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.08.08

34.遺産から生じた果実(1)

被相続人の死亡から遺産分割までの間の家賃収入については、遺産とは別個の財産であると解されています。

 そして、相続人が複数いる場合は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得すると解されています。

 なお、共同相続人間に合意があるときは、上記の家賃収入を相続財産と一括して遺産分割の対象とすることができると解されています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.08.08

33.借地権・借家権の相続性(2)

前回、借家権の承継に関して内縁の夫婦について述べましたが、借地借家法36条1項は、事実上の養親子関係にあった者についても同様の規定をおいています。

 そのため、事実上の養子は、建物への居住権を主張でき、相続人から借家の明渡し請求をされた場合には、権利濫用に該当するとして、その明渡し請求を拒否できるものと考えられます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.08.08

32.借地権・借家権の相続性(1)

借地権・借家権はいずれも相続の対象となります。

 では、いわゆる内縁の妻は、内縁の夫が賃借人となっていた建物に居住を継続することができるのでしょうか。

 この点、死亡した内縁の夫に相続人がいない場合には、借地借家法36条1項により、内縁の妻は建物の賃借人の地位を承継することになります。

 これに対して、死亡した内縁の夫に相続人がいる場合は、立法的措置は図られていませんが、判例により、内縁の妻が賃貸人との関係で相続人の賃借権の援用を認め、建物への居住の権利を認めています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.08.08

31.遺族給付の相続性

 遺族年金や遺族扶助料等は、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法等に基づいて、遺族に支給されるものです。

 したがって、遺族が法律の規定に基づき、固有の権利として受給するものであり、相続財産とはならないと解されます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.29

30.死亡退職金の相続性

死亡退職金の受給権者が誰かについては、通常、公務員の場合には法律や条例で定められ、また、会社の場合には就業規則、労働協約等で定められています。

このような定めがあるときは、受給権者である遺族固有の権利といえますので、相続財産にはなりません。

なお、死亡退職金が相続財産とならないとしても、特別受益にあたらないかが別途問題となりますが、審判例は否定・肯定のいずれもあり、具体的事案により判断が異なるようです。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.29

29.死亡生命保険金の相続性(2)

保険金受取人が共同相続人の一人又は一部の者である場合において、当該保険金が特別受益にあたるとして、持ち戻しの対象となるのでしょうか。

 この点、判例は死亡生命保険金は特別受益には当たらないが、共同相続人間の実質的な公平を考慮し、共同相続人間に生ずる不公平が到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、民法903条類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象になると解しています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.29

28.死亡生命保険金の相続性(1)

生命保険金は、被保険者に死亡事故が発生した場合に、保険者が保険金受取人に対して支払う約定の保険金のことをいいます。

 死亡生命保険金は、保険金受取人が指定されている場合には、当該受取人が保険契約に基づく固有の権利として取得するものですので、相続財産には含まれません。

他方で、保険金受取人が指定されていない場合には、保険約款等の規定に従って判断します。 
 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.29

27.保証債務の相続性

保証債務は、原則として相続人が承継することになるのは、前にお話しした金銭債務や連帯債務と同様です。

 しかし、例えば身元保証契約は、相続時に保証債務がすでに発生している場合を除き、これによって生ずる債務が相続人にとって予測のできない責任を生ずる可能性があることから、相続性がないとされています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

2016.07.28

26.連帯債務の相続性

例えば、数人の者が連帯して銀行から借入れをしたようないわゆる連帯債務において、連帯債務者の一人が死亡した場合、被相続人の連帯債務はどのように相続されるのでしょうか。

 この点、判例は、共同相続人が法定相続分によって被相続人の債務を分割承継し、各自がその承継した範囲内において、本来の債務者とともに連帯債務者となるとしています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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