弁護士コラム

2016.08.08

31.遺族給付の相続性

 遺族年金や遺族扶助料等は、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法等に基づいて、遺族に支給されるものです。

 したがって、遺族が法律の規定に基づき、固有の権利として受給するものであり、相続財産とはならないと解されます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • Office Side
  • お問い合わせ 総合サイトへ
  • WEB予約はこちら 総合サイトへ
WEB予約 こちら 総合サイトへ