弁護士コラム

2016.07.29

30.死亡退職金の相続性

死亡退職金の受給権者が誰かについては、通常、公務員の場合には法律や条例で定められ、また、会社の場合には就業規則、労働協約等で定められています。

このような定めがあるときは、受給権者である遺族固有の権利といえますので、相続財産にはなりません。

なお、死亡退職金が相続財産とならないとしても、特別受益にあたらないかが別途問題となりますが、審判例は否定・肯定のいずれもあり、具体的事案により判断が異なるようです。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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