弁護士コラム

2016.07.29

28.死亡生命保険金の相続性(1)

生命保険金は、被保険者に死亡事故が発生した場合に、保険者が保険金受取人に対して支払う約定の保険金のことをいいます。

 死亡生命保険金は、保険金受取人が指定されている場合には、当該受取人が保険契約に基づく固有の権利として取得するものですので、相続財産には含まれません。

他方で、保険金受取人が指定されていない場合には、保険約款等の規定に従って判断します。 
 

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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