弁護士コラム

2016.05.13

調停離婚について

調停離婚とは、家庭裁判所で行う調停手続を利用して離婚の合意をする方法です。

調停手続とは、家庭裁判所の調停室で、2名の調停委員が話し合いの仲介に入って、離婚の話をしていく方法です。調停は、調停委員に対して双方が主張を伝える方法で行うので、原則として相手方と顔を合わせることはありません。そのため、2当事者間での話し合いのときよりも冷静に話ができるメリットがあります。

しかし、調停は、あくまで裁判所に場所を移した話し合いですので、一方が離婚に合意しない場合には、強制的に離婚を成立させることはできず、調停は不成立に終わります。

この場合、離婚をしたい側は、その後離婚裁判を提起するかどうかを検討することになります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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