弁護士コラム

2016.05.13

協議離婚について

協議離婚というのは、名称の通り、当事者同士の協議、すなわち話し合いでお互い離婚に合意して、離婚届にサインをし、役所に届出を出して離婚が成立する方法です。

この方法は最もシンプルで、世の中の離婚の90%以上は協議離婚といわれています。

離婚届には、成年の証人2人以上の書名が必要ですが、証人は誰でも(身内でも、役所の人でも)構いません。

協議離婚は、離婚届が市区町村役場で受理されたときに成立します。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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