弁護士コラム

2016.12.12

42 年休における出勤率の計算(みなし出勤とする場合)

労務の提供をしていないにもかかわらず「出勤したものとみなす」場合について、労基法39条8項は以下の3つを規定しています。

①業務上の傷病や疫病にために休業した期間

②育児介護休業法に基づく育児休業期間・介護休業期間

③産前産後の休業期間

また、通達により、年次有給休暇を取得した日についても、みなし出勤とするとされています(昭和22年9月13日発基17号)。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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