弁護士コラム

2016.12.05

36 試用期間の長さ

試用期間の長さについては、法令上規定はありません。

しかし、厚生労働省の調査によると、試用期間を3~6か月と定めている会社が多いようです。

なお、試用期間中の解雇は使用者側の裁量が広い等、試用期間中の労働者の地位は不安定であることから、試用期間の長さが長すぎると公序良俗に反し無効と判断されることがあります。

過去の裁判例では、試用期間を最長1年~1年3か月と規定していた会社に対し、当該試用期間は不当に長く無効と判断した裁判例があります。

 

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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