弁護士コラム

2016.12.05

35 試用期間における解雇

試用期間中の労働契約でも、労働契約として成立している以上、解雇権濫用法理(労働契約法14条)は妥当します。

よって、解雇するためには、客観的合理的事情が必要であり、当該解雇が社会通念上相当であることが必要とされます。

もっとも、判例上、試用期間中の解雇については、使用者の裁量が通常の解雇の場合と比べて広いと考えられています。

また、試用期間中の解雇は、採用後2週間以内の解雇であれば、使用者は解雇予告手当の支払いをせずに労働者を解雇することができるとされています。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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