弁護士コラム

2016.12.05

34 試用期間とは

企業の中には、従業員を採用後、一定期間の試用期間を経た後に本採用とする仕組みをとっているところも多いと思います。

中には、試用期間中と試用期間後の本採用とで賃金体系を変えているところもあります。

それでは、この試用期間中の労働契約についてはどのような性質として捉えるべきでしょうか。

これについては、法律上の規定はありませんが、判例では、解約権留保付労働契約と捉えています。すなわち、労働契約としては既に成立していますが、採用時点では判明しなかった労働者側の一定の事情を理由に、使用者側で解雇する権利が留保されている契約ということになります。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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