弁護士コラム

2016.10.17

32 転職防止策としての金銭的約定

退職後同業他社に転職する場合、支給した退職金を減免する旨約定がされる場合があります。この約定は、賠償予定禁止原則に違反しないのでしょうか。

この点、最高裁は、退職後のある程度の期間に関する転職制限である限り、労働者の職業選択の自由党を不当に拘束するものとはいえず、賠償禁止原則に反しないと判旨しました(最判昭和52年8月9日)。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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