弁護士コラム

2016.10.17

31 賠償予定の禁止

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならないとされています(労基法16条)。この賠償予定禁止原則は、違約金等の定めにより、労働者の退職の自由が制限され、身分的に拘束されてしまうのを防ぐ趣旨です。

近年では、企業が労働者に対し、研修や留学費用を立て替える体裁を採り、研修後一定期間企業において労働に従事した場合は、研修費用等の返還を免除するという修学費用等の返還制度が、賠償予定禁止の原則に抵触するのではないかとして多数の裁判例で争われています。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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