弁護士コラム

2016.10.13

26 均等待遇の原則①

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間、その他の労働条件について差別的取り扱いをしてはならないとされています(労基法3条)。

これを、均等待遇の原則と言います。これは、憲法14条の平等原則を、労働契約において反映させたものです。なお、憲法14条では、性別による差別禁止についても定めていますが、労基法3条からは意識的に除かれています。これは、女性特有の妊娠・出産機能を保護するための特別規定(危険有害業務の禁止、産前産後休暇の取得等)を労基法が定め、性別による異なる取り扱いが認められてきた経緯があるからです。

 

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投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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