弁護士コラム

2016.09.20

■婚氏続称

婚姻によって氏を改めた配偶者は、離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復しますが、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」をした場合には、離婚の際に称していた氏を使用することができます(民法767条2項、771条)。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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