弁護士コラム

2016.09.20

■(3)間接強制

確定した審判及び調停調書は、執行力ある債務名義と同一の効力を有する場合があるので(家事事件手続法75条、268条1項)、間接強制も考えられます。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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