弁護士コラム

2016.08.25

25 労働者からの内定取り消し

労働者には、雇用契約の解約の事由があるので、内定取消しについては、少なくとも2週間の予告期間を置くかぎり自由になしうると考えられています(民法627条)。

ただし、それがあまりにも信義則に反する態様でなされた場合には、債務不履行責任又は不法行為責任を問われうることになります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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