弁護士コラム

2016.08.25

23 使用者による内定取消しの違法性

採用内定により、雇用契約は成立するため、その後に内定を取り消す場合は、裁判例上、当該取消事由が解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できるものに限られると解されています。

留保解約権(取消事由)は、通常は、採用決定通知書や誓約書に記載された取消事由を参考にされますが、裁判実務は、使用者のなした取消に厳しい態度をとる傾向にあります。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • Office Side
  • お問い合わせ 総合サイトへ
  • WEB予約はこちら 総合サイトへ
WEB予約 こちら 総合サイトへ