弁護士コラム

2016.08.24

22 採用内定の法的意味

会社は、労働者を新規で採用し、内定を出した後、実際の就労前に理由なく労働契約を解約した場合、違法となるのでしょうか。

この点につき、判例では、採用内定は、始期付解約権留保付労働契約の成立であると考えています。

すなわち、採用内定は、一般的に、企業が募集を行い、それに対し労働者が申し込みをし、それに対し企業が承諾する形で契約成立に至るところ、採用内定通知は、上記過程における企業の承諾にあたるため、その時点で労働契約が成立すると考えています。

よって、採用内定通知後に企業が理由なく労働契約を解約することは違法となります。

なお、採用内定は、採用内定時に契約は成立しますが、採用内定取消事由が生じた場合は解約ができる旨の合意が含まれている契約であると考えられています(始期付解約権留保付契約)。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

  • Office Side
  • お問い合わせ 総合サイトへ
  • WEB予約はこちら 総合サイトへ
WEB予約 こちら 総合サイトへ