弁護士コラム

2016.08.24

21 パートタイム労働者に対する労働条件明示義務

パートタイム労働者については、パートタイム労働法において、労基法15条における労働条件明示義務に加えて、昇給、退職手当、賞与の有無についても文書の交付による明示義務を義務づけています。

ただし、明示の方法については、労働者が希望する場合にはFAXや電子メールによる送信でもよいとされています。

また、パートタイム労働法では、労基法及びパートタイム労働法が明示を義務付けた労働条件以外の労働条件についても、文書等による明示に努めるべきものとされています。

投稿者: 弁護士法人菰田法律事務所

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